第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第二条 (一部変更 平成21年4月) 免許は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項 の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。 第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律 第十九号)の定めるところによる。 (医業類似行為とは法令上では、医療行為に含まれないが、疾病の治療または保健を目的とする行為。マッ サージ・指圧療法・鍼灸・柔道整復術など。)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
第九条の二(開業届) 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする
第一三条の七(罰則規定) 各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者 二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
第七条 (広告制限) あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術者である旨ならびに施術者の氏名および住所 二 第一条に規定する業務の種類 三 施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項 四 施術日または施術時間 五 もみ療治 六 やいと、えつ 七 小児鍼 八 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請について医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る) 九 予約に基づく施術の実施 十 休日における施術の実施 十一 出張による施術の実施 十二 駐車設備に関する事項 十三 その他厚生労働大臣が指定する事項
第十九条 当分の間、文部大臣又は厚生大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総 数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に 係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のう ちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害 者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないよ うにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る 学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものにつ いての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三 項の承認をしないことができる。
法第9条の3(施術所の設置基準) 規則第25条の規定による施術所の設備基準は次のとおりです。 1 6.6u以上の専用の施術室を有すること。 2 3.3u以上の専用の待合室を有すること。 3 原則として、施術室は、床面積の1/7以上に相当する部分を外気に解放しうること。 4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること 規則26条の規定による衛生上必要な措置は次のとおりです。 1 常に清潔に保つこと。 2 採光、照明及び換気を充分にすること。 |
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