(質問)(別紙資料)
平成15年9月24日  厚生労働省医政局医事課長様  長崎県福祉保健部長

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に関する疑義照会について

このことについて、別紙の行為が「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定するあん摩マッサージ指圧師免許を必要とする行為に当たるか御教示をお願いします。

別紙の内容は以下の通りです
通常も服着用のまま、全身にまんべんなく行う。ただし、服の上から直接手をかけず、タオルを服の上にかけて行う。

手順は次のとおり
1, 仰向け
足(すねから腿の付け根まで※右〜左)〜 腕(上から指先まで※右〜左) 〜 頸部〜 肩〜 目の周辺〜 額〜 頭頂
2, うつ伏せ
頸部〜 後頭部〜 肩〜 脇〜 肩胛骨周辺〜 脊椎(右〜左) 〜 腰〜臀部〜 足(膝裏〜 ふくらはぎ〜 足裏※右〜左)
・揉むというよりは「指や掌で押して引く」という感覚であり、押す強度は余り強くない。
・脇のリンパ節を押されたときは、多少痛いと感じたが、後に残るようなものではない。
・「リンパを刺激し、血液の流れを促す」「リンパに沿って押していく」と●●●が発言
・目の周辺は、手のひらで押さえていた。「気功を行うので熱くなります」と●●●が発言
・指のケアについては、二本の指で挟んで指を引っ張るということを行った。
・ボディケアの後、「気持ちよい」という感想であった。