○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
(昭和三八年一月九日)
(医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記については、東京都からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので通知する。
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(別紙1)
あん摩師等法の施行にかかる疑義について
(昭和三七年八月六日 三七衛医医発第一七二号)
(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)
1 法第三条第三号について
有資格者が開設する施術所において、無資格者をして法第一条の業務を行わせたとき、または行わせることを目的として無資格者を雇入れたとき、その開設者は法第三条第三号の規定による業務に関し不正の行為があった者と解されるか。
なお、資格を有しない者の開設する施術所に勤務する有資格者である施術者は、その施術所についてなんらかの管理をなすべき責を有するか。もし有するものとすれば、その勤務する施術所の開設者に法第三条第三号に該当する行為があったときは、当該施術所に勤務している資格を有する施術者に対し、第九条の処分を行うことができるか。
2 学校または養成施設の生徒の実習について
(1) 学校または養成施設の実習室において、生徒が実技の実習を行う場合、当該実技教員立合いのもとに、教員および生徒以外の者を、実習の対象として差支えないか。
(2) 学校または養成施設が、生徒の実習を目的として、つぎのところに実習所を設け、当該実技教員立合いのもとで、教員および生徒以外の者を対象として、実習を行うことは差支えないか。
ア 校舎または施設の敷地内
イ アの隣接地域
ウ アおよびイ以外の場所
3 あん摩行為について
別紙T浴場内のあん摩類似行為について(昭和二十七年一月十一日医発第八号)および別紙U無免許あん摩師の取締り等について(昭和三十二年十一月二十日医発第一六六号)つぎのとおり疑義があるので、具体的にご教示願いたい。
別紙Tの「通常公衆浴場において行われている程度」および別紙Uの「時間、刺戟の強さ等から総合的に判断して」に関し、これらをあん摩師の行う業務と明確に区別するに必要な、総合的判断をなす基準を明示されたい。
4 法第三条第四号について
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第五条から第十三条までの刑事処分を受けた有資格者である施術所開設者または施術者は法第三条第四号に該当する者と認められるか。
(別紙)
T 浴場内のあん摩類似行為について
(昭和二十七年一月十一日医発第八号)(抄)
浴場内でサービス婦女子が客に対して行うもみ、たたき等の行為が通常の公衆浴場において行われている程度を超える場合は、あん摩師の業務と認められるべきものと解する。
U 無免許あん摩師の取締り等について(抄)
(昭和三十二年十一月二十日医発第一六六号)
(前段略)なお、いわゆるトルコ風呂等において行われるもみ、たたき等の行為であっても時間、刺戟の強さ等から総合的に判断してあん摩行為と認められる場合があるが………
(以下略)
(別紙2)
あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所に在学している者の実習等の取り扱いについて
(昭和三八年一月九日 医発第八号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十七年八月六日三七衛医医発第一七二号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記については、左記のとおり回答する。
記
1について
(1) あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師法(以下「法」という。)第一条に規定する者(以下「有資格者」という。)が、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業とすることができない者(以下「無資格者」という。)に法第一条違反の行為を行なわせた場合及び無資格者の法第一条違反の行為を援助した場合は、いずれもその有資格者は法第三条第三号に規定する「第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者」に該当する。
しかし、有資格者が、法第一条違反の行為を行なわせる目的を有していたとしても、無資格者を雇用したに止まり、その無資格者に同条違反の行為を行なわせるには至っていない場合は、同条違反の行為の実行がないので、「第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」に該当しない。
(2) 無資格者が開設する施術者に勤務する有資格者は、法律上当然に当該施術所の管理責任を負担するものではない。また、法第九条の規定による行政処分を行なうことができるのは、その有資格者自身が法第三条各号の規定に該当する場合に限られる。
2について
あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者(以下「生徒」という。)が行なう実習の対象者については、格別の制限はない。また、実習は、原則として、養成施設内の実習室において行なうよう指導されたいが、そこで行なうだけでは十分な効果をあげ得ない事情がある場合には、実技教員の施術所等適当な施設を選定して行なわせることとしてもさしつかえない。
なお、無資格者たる生徒の実習が法第一条違反とならないのは、それが有資格者たる実技教員の直接かつ具体的な指示を受けて行なわれるものであり、したがってその生徒が主体的に施術を行なったものとは解されないからである。従って、例え実習の目的を持って行なったにしても、実技教員の直接、かつ、具体的な指示を受けることなく生徒が自主的に施術行為を行なった場合は、それが適法な実習とは認められないことはいうまでもなく、法第一条に抵触することとなる。
3について
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。通常の公衆浴場内や理容所内で、一般に、数分の間行なわれている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にもそのような効果を生じ得ないものと考えられるが、所謂トルコ風呂等において行なわれている行為の中には、その広告、施術の実態等から判断して法第一条のあん摩に該当するものも多いものと考えられるので、あん摩師の免許を有しない者が、有資格者の直接、かつ、具体的な指示のもとに、即ちその補助者として(手足として)行なっている場合を除き、個室等において主体的に施術行為を行なっている場合は、実態を調査のうえ、取り締りの措置を講ぜられたい。
4について
お示しの者は、法第三条第四号に該当する