このサイトでは無資格、無免許マッサージに対する取り組み、啓発活動などの情報を載せています。

守る会-無資格、無免許 マッサージ
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マッサージQ&A
Q、エステ、カイロ、整体、リフレクソロジーなどの国家資格はあるのですか?

A、全て、公認の免許・資格は有りません。

Q、無免許者をどのように見分ければよいですか?

A、有免許者は、法律によって広告できる内容が厳しく決められているため、効果のある病名や症状を看板や広告に書くことはできません。肩こり、腰痛、冷え性、リウマチなどと病名を看板や広告に書いてある場合は、ほとんどが無免許者と思われます。 

Q、危険がなければ、無免許でマッサージをやってもかまわないという人がいますが?

A、有免許者がマッサージを行って初めて安全で効果的な施術を行えるのです。無資格者のマッサージや各種の施術は、国の免許制度による保証がないため、大変危険で安全性が担保されていません。実際に被害例も報告されています。

Q、正規のマッサージが少ないから、無免許が蔓延ると言う人もいますが?

A、正規のマッサージ師は9万人以上います。大部分は、金儲けのために違法を働く人たちの言い訳です。食品偽装などで、企業の中に、コンプライアンス(法令遵守)の立場を取る動きが強まっています。無免許マッサージ問題でも、ホテルなどが無免許の出入りをさせない、高級工ステ店で有免許者を雇ってサービスの質を競い合うなどの傾向です。結局のところ、「無免許マッサージを許さない」という世論の高まりこそが、無免許をなくし、無免許マッサージの被害を未然に防ぐための決定打となります。
カイロプラクテック、整体に関する厚生労働省通知
@ カイロや整体でボキボキさせるような頸椎、腰椎などへ対しての回転運動(スラスト法)の禁止

A骨粗しょう症やリウマチ、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊柱症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などの施術の禁止」

B一般の方々を迷わす誇大広告の取り締まり強化
カイロ、整体療法に関して行われている誇大広告については、あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2第2項において準用する第7条第1項又は医療法(昭和23年法律第205号)第69条第1項に基づく規制の対象となるものである。
カイロプラクティックについて
 民間療法の国内におけるカイロプラクティック・整体・療術・癒し療法の法律的位置。独立開業における医療用語使用の禁止、治療院、専門学校、マッサージ、など不適切な事実と違う名称使用の禁止等について。

 民間療法施術の場合、注意点を下記にのべる。特にこれから学ぼうとするかたはよく理解する必要がある。
 まず第一に、カイロプラクティック、整体療法は日本の法律上、医療、医療類似行為、代替医療に該当してないことは認識しておくべき、大事な事です。
最近、この業界では、このことにつき、意識的にか、無理やりステータスを持たせる目的でか、不適当な用語を使用し生徒募集を行うスクールがあります。 また『治療』、『診察』『診療』『病気を治す』などの用語使用は医師法により厳禁されているのにかかわらず、学校案内などで法律を無視して掲載しているところがあります。

 独立開業してカイロ・整体・癒し等、施術を行う者は民間施術家となるので、治療、診察、診断、投薬(指示をふくむ) はもちろん血圧測定などの行為すらしてはいけません。。これらは刑事罰の対象になります。また、諸外国DC(海外の開業免許)資格をもっていても同様であります。

 治療院、クリニックの名称を使用する事も医師法により明確に禁止されています。カイロプラクティック治療院も同様です。(病気治療)目的の施術をする事は医師法により禁止されています。また宣伝広告物などに病気に対する効能・効果をうたってはならない。例、ヘルニアなど多くの脊椎症など。「治療」、「治す」の表現は特に禁止されています。過去の成功例などをつい記載しがちなので、施術側は特に気をつける必要がある。この傾向は東京、大阪など大都市に限らず全国的にひろまっています

 カイロプラクティックは、法制化されている国では正規の医療であるが、日本では民間療法であるため、病気を治す技術ではありません。法的に日本におけるカイロプラクティック療法は医療代替療法でもない事を、カイロのスクールなどでは、最初にはっきり生徒に告げるべきです。
 勘違いした卒業生の開業者が最近各地でふえており他の業種の方に迷惑をかけています。

 特に医学を多量に履修する国際基準の教育を強調するスクールなどが、あたかも日本で認可されたかのように大学でもないのに大学を勝手に名乗るケースがある。このような処に限ってカイロプラクティックを医療、または代替医療であるかのように生徒にアピールしているとみうけられる。

 だから、それらの卒業生たちが、医師法など日本の法律を平気で無視して、治療とか診察だの診療・あるいは臨床とかの民間施術では使用禁止の言葉を連発して印刷物などにも記載して一般の人が正規の医療か、医療類似行為の人なのかと惑わされるケースがふえてきている。

 カイロプラクティックに携わるものはたとえ、どんな専門知識や教育をうけ、医学に詳しくとも、それが国際基準であっても、日本では、絶対に、医療行為はしては、ならない。日本では、代替医療にも認められていない事をあらためて再認識する必要がある。国際基準でも医療無資格・民間施術家である事実。国際基準でも、法的にはなんの優遇もありません。

 カイロ整体に携わるものすべて平等です。医学大量学習は外国でカイロプラクターとして働く為、開業試験を受ける為の必修条件だという事です。カイロプラクティック技術を多量に学ぶ事とは違うことです。
卒業してからは、国家資格をもった医療類似行為者になるのではなく、カイロ・整体の民間施術者として業をおこなえるだけです。

 また何かの理由で経営者が医師免許をもってるか、医師を雇うか、免許借りなどでクリニックの体裁が整っていたとしても、そこでわざわざ民間療法であるカイロプラクティックの施術を行う必要もなく、全くナンセンスなやり方です。理由はクリニックは医療を行う施設であって、カイロは、医療でも代替医療でもないということです。

 カイロを行う施設にステイタスをもたすため日本の国家資格医師免許を利用するのは、本末転倒といわざるをえない。勘違いさせてはならない事です
カイロプラクティックを代替医療と認めている国もありますが、日本では代替医療とは、認めていません日本ではカイロプラクターは、治療はしてはならないのです。できるのは施術だけです。病気のアドバイス、指導、相談などは、とんでもない事です。たとえ知識があっても絶対してはならない事です。重大な医師法違反になり当然刑事罰の対象になります。

 カイロプラクティック学士なども同様です、その外国で開業試験に合格するとその国の国家資格が取得できるか知りませんが、日本では法的に国家資格として通用しません。DC資格者も日本では法的に特別に扱われない民間施術者に過ぎません、技術が下手ならお客様はきてくれません。骨格矯正は結構繊細なコツがいるのでDCの方でも上手とはかぎりません。

 これから学ぼうとする方は学校説明時にDC講師の実力を確かめる必要があります、これが一番大事な事です大雑把で身体にきつい施術を行う講師は要注意です。
(下手から上手は生まれない)この業種のシビアな格言です。
 もともと無資格業種にいくらステータス性を加えようとしても、それには無理があります。一般に来院のお客様は、ステータス<DC、学士、をはじめ様々な称号>や医学的な話、病気のアドバイスなど≪もちろん違法≫求めて来てません。施術する人が、親切かどうか、上手か下手か、料金はどうか、などで殆んど選びます。

 カイロプラクティックの主な理論は背骨を中心に骨盤・脊柱のずれを正し神経の出口の椎間孔を広げ圧迫されていた 神経エネルギーの流れの回復 を図る事です。カイロプラクティックは、それ以上でも、それ以下でもありません。
 しかし、この療法が独特の優れた特質をもっていることは多くの諸外国で認められていることです。また整体においても、中国整体の様々な技術や、日本の古くからの伝統的整体にも按摩、マッサージ、指圧とも異なる独特の多くの良い技術があるのはいうまでもありません。ですからあえて他分野の職種をおかす必要性はまったくないとおもいます。

 整体を学ぶときは、目的にあわせ技術内容をよくしらべる事が必要です。そのスクールで整体資格を取得しても、それは民間資格であり法律による根拠はないものですから、整体資格で独立開業しても、その内容がマッサージ、指圧、按摩であれば、それら国家資格の技術を無資格で行う者とみなされ処罰の対象となる事があります。勿論、日本の国家資格のマッサージ免許のない者が「マッサージ」の看板を掲げる事が、できないのは勿論の事で、正規のマッサージ資格取得は本来3年かかるものです。就職用の資格か、独立開業できるかをよく確かめることです。

 カイロプラクティックスクールの生徒募集についても、国や都道府県や厚生省などに認められた医療専門学校または大学であるかのように宣伝を行い、生徒を集めているスクールなども一部あるようですが、これは間違いですのでご注意下さい。国、厚生省などで認可したカイロプラクティック・整体などの学校法人は法律的に国内には1つもありません。従って大学・専門学校は存在しません。日本ではすべて無認可校です。

 理由はカイロ・整体は無認可業種だからです。最近インターネットの検索エンジン等で専門学校・大学などと記載して生徒集めをしているスクールがある。見た者は、当然、日本国の認可した専門学校・大学と誤認する人が多いはず。これは悪質な手法である。自粛を促したい。

 民間療法を学ぶ場合は実用の技術を修得することが大切であり、公的なライセンスや、資格を望もうとしてもできない事です。(カイロプラクティック・整体には公的な資格は日本では法律的に1つもありません)。修了証書・認定書などを取得してもカイロプラクティックの実力がなければ、なんの値打ちもありません。反復練習により、しっかりしたアジャスト技術を身につける事が一番大切です。カイロプラクティックの正しい技術が身につけば、それだけで人に喜ばれ、感謝され、充分プライドを持って社会に貢献できることは間違いありません。公的な医療などに見せかける必要は全くありません。

 また療術なども同様です。 療術という国家資格は現在ありません。財団、社団などが公の国家資格を発行できる筈もありません。民間療法なので、そこで修得した、マッサージ、や指圧、あんま技術ではあはき法違反となりますのでその技術で開業する事は無理です。それぞれの国家免許が必要な事は、いうまでもありません。あたかも療術が公的資格であるかの様に生徒集めをするスクールなどは、特に注意!!

 カイロプラクティックはあくまでも背骨・骨盤のずれ・ゆがみを取ることが目的であり、アジャストメント(矯正)につきます。
 もんだり、さすったり、押したり・・・もうこれはカイロプラクティックの技術ではありません。それぞれ、按摩(あんま)師、マッサージ師、指圧師の国家資格の方々の分野です。専門分野を無資格の人が侵してはなりません。
 
【医療無免許者の“治療院”名称使用について】
(カイロ、整体など)
 カイロをする者はカイロプラクティック院、整体をする者は整体院、と名乗って堂々と業を行うのが正しいです。治療院と名付けると世間一般の人たちは、当然、医療有資格者がやっているものと勘違いするし、又それを期待しては、フェアな行為とは言えません。あんま・マッサージ・指圧業などの医療資格者達が、怒るのもよく分かります。

 医療無免許者(カイロドクター・カイロプラクティック師・カイロプラクター・整体師等)が治療が出来ないのに治療院の名称を使うことは、背伸びしてるとしか思われないので自粛した方が良いと思われます。

【法律的参考】
 治療院の看板をあげるだけでは、法に触れませんが、医療無免許者が自己の施設の中で治療行為(あんま・指圧・マッサージなどとみなされる行為)をした場合、警察から指摘されれば、あはき法違反で刑事罰を受けることになります。

 最近、厚生労働省認可××協働組合指定整体院、又はカイロプラクティック治療院などという看板や肩書きの宣伝チラシが目立っています。
 ある特定のカイロ組合などは組織的に一般の方々に公的な治療院と誤認させるような認定看板など発行している所もあります。ご注意を!、これでは厚生労働省がその施術所自体を認可したのかと勘違いしてしまいそうです。

 施術する側は見かけや、もともと無理なステイタスなど求めずに技術の向上の方に、もう少し力を入れるべきではなかろうかと思います。技術がしっかりしていれば、ただのカイロプラクティック院、整体院の名称だけで充分、来院者の数は増えてくるはずです。

【外国のカイロプラクター養成機関のカイロプラクティック大学、専門学校など教育の質・内容、履修時間などと日本のカイロプラクティック学校・スクールとの違い等の解説】

 最近のカイロプラクティック、整体の学校・スクールの生徒募集宣伝において、インターネット上や広告文などに、・ 専門学校 ・大学などの不当な名称使用がいくつか見受けられる。専門学校や大学とは、国の認可による正規の教育機関であり、民間スクール等が名乗るべきでないのは、いうまでもないことです。公けの名称を勝手に記載して、国家資格かと勘違いをさせる様な虚偽、または紛らわしい宣伝文句が氾濫しています。特にこれからカイロプラクティック・整体を学ぼうとする方は惑わされないようご注意下さい。
 (詳細は下記の通りです。)
 
本当の医療資格と違うの
 なお現在、日本国内では専門学校や大学として認可された整体とカイロプラクティックのスクールは一校もありません。NPO法人認定資格などとあっても同様です。法的に非認可国家資格になんら変わりません。特にセラピスト、ボデイケア、リラクゼイション等のスクールなどでこの表現がめだちますが、その内容がマッサージ、あんま、指圧とみなされる技術であったら当然開業する事は、法律で禁止されているので、要注意!

【世界の現状では】−−−カイロプラクティックについて
 1896年1月14日にD.D.パ−マーにより発表された手技療法カイロプラクティックは現在、世界中の多くの国において薬とメスを用いない正規の医療として法制化されています。約5万人を超えるカイロプラクターが活躍しています。法制化されている国としてはアメリカ、カナダ、スウェーデン、デンマーク、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、イギリス、オランダ、ユーゴスラビアなどの多きにわたっています。
かつて対立していた多くの医療との関係も患者の紹介し合いなどを通じてかなりスムーズになってきています。協調体制ができています。
 
 市民は自然療法、予防医学としてのカイロプラクティックに絶対的な信頼を寄せています。カイロプラクターの業務としては、本来のアジャストメントだけでなく病気の診断、説明、栄養指導、運動指導、精神医療、生活指導まで行っています。

 彼らはカイロプラクティク大学において、4000時間〜5000時間の教育を受けているわけですが、そのうちの3500時間程度は全て医学を深く学んでいます。専門のカイロプラクティックテクニックは800時間前後がほとんどです。実に3/4または4/5は医学の勉強です。だからこそドクターなのです。 カイロプラクティックは法律的に民間療法なので、上記の指導や診断行為、投薬指示などはできませんし、絶対にしてはならないことです。全て医師の範疇です。

【日本では】・・・日本では例外的に4年〜6年制をとりカリキュラム内容、講義時間数(4000時間ほど)において諸外国のそれにちかい国際基準の大学、カレッジも3校ほど存在しますが、他はほとんど圧倒的にすくない内容と時間数となっています。(インターンと自由練習は含めていません)

  諸外国と日本のカイロプラクティックの一番の相違点は、外国では正規の医療でありドクター(医師)の資格がありますが、日本では民間施術家です。同じ土俵に立っていないということが忘れてはならないことです。

 D.C.(ドクターオブ・カイロプラクティック。外国の大学で4年間以上学び資格を取った方)も日本には現在60名位いますが、この人たちでさえ日本においては医師(ドクター)ではなく、ただの民間施術家です。たとえドクターをなのっても医療行為は行えません。医師を名乗って医療行為を行うと医師法により罰せられます。
 
 カイロプラクティックに携わる人間はスタートラインはみんな平等です。正しくアジャストできるかどうか、施術された人が喜んでくれるかどうか、それで優劣が決まると思います。 カイロプラクティックは、日本では学問や理論として学ぶのではなく、あんま、マッサージ、その他療法にない独特の熟練を要する”実用の技術”と考えるべきです。脊椎。骨盤を正確に検査・矯正できる事が大切です。
 
 日本において3000時間もの医学を教育するカイロプラクティック学校・スクールはほとんどありません。勉強は少ししかしないのに外国のカイロプラクターと同じことをしようとしても、当然できないことです。外国のカイロプラクターは、その学んだ量と質においてまさに医療行為を行える医師としての実力とレベルを備えているわけです。

 ですから日本のカイロプラクティック学校では中途半端に医学や医療を学び、カイロのドクターなどと意味のない言葉で自己満足することではなく、真にカイロプラクティックの本質の技術の練磨を目指すべきであると思う。 繰り返して述べますが、日本の法律では、カイロプラクティック学校・スクールはほとんど非公認の教育機関であり、公に認可された外国のカイロ専門大学、専門学校、専門カレッジとは一線を引かれるべきものです。

【紛らわしい広告の例】

例1:専門学校と記載している学校・スクールがある・・・論外な事である。嘘、または紛らわしい表現での生徒集めは悪質といえる。
最近、ホームページ上またはパンフレットなどにこの語句を使っている学校がいくつか見受けられた・・・とんでもないことです。学校法人でもないのに専門学校風に!医療でもないのに医療のように!表現しているところがある。

 そのため勘違いして公の医療資格がとれる専門学校かと思って入学する生徒が気の毒である。カイロプラクティック・整体は認可の要らない職種だからといって何をやってもいいというものではない。このようなことがまかり通っているようでは法制化など夢のまた夢である。

  日本には学校法人法も医師法もある。取り締まる必要があるのではないか。スクール関係者の自粛を促したい。カイロプラクティックはカイロプラクティックであり、それ以上でもそれ以下でもない!必要以上に大げさに表現する必要はありません。厚生省、各都道府県などにあたかも認可を受けたような表記をするケースもありますが、カイロプラクティック、整体などの学校・スクールは全て無認可校です。例外はありません。2年制、3年制をとっても同じです。
なお、「整体」でなくとも、セラピスト、りフレクソロジー、ボデイケア、リラクゼイションと表現しても同様です。これらで公に認可された専門学校はありません。

例2:厚生省認可という共同組合の問題・・・
 共同組合は共同組合法により、誰でも同じ業を営む人が6人〜7人集まって申請すれば、厚生労働省(2つ以上の県にまたがる場合)または都道府県がほとんど難しい資格なしに許可されるものです。

 1つの県などにいくつでも認可される性質のものです。このように容易に結成できる共同組合を学校に関連性を持たせ、そのスクール・学校そのものが、あたかも公なところ(国)から認可を受けたかのような紛らわしい手法が全国的に流行っている。困ったものです。当協議会にも問い合わせがよくあります。

 そのカイロや整体・スクールそのものが正規の専修学校、専門学校となっているわけではありません。おしらべください。、これに○○○省認可などと権威やステイタス性を持たせる事は意味のないことです。

例3:なお、「整体」でなくとも、セラピスト、りフレクソロジー、ボデイケア、リラクゼイションと表現しても同様です。これらで公に認可された専門学校はありません。NOP法人、とか厚生省認可団体とかあってもすべて
?非認可国家資格なので、マッサージ、あんま、指圧とみなされると開業することは、無理なことです。

例4:経営者が未熟の学校・スクールが増えている。開設2〜3年の所に多い・・・経営者が未熟(実績・経験)で実務経験1〜2年ぐらいの人が平気で学校を開設するケース。現在いくら法的に監督官庁がない非認可校とはいっても、カイロプラクティック・整体は人の健康に大きな影響を及ぼす分野なので慎重に考えるべきです。最高指導者の学院長としては最低でも10年や15年の実績経験が当然必要なはずです。経験不足の者が安易に伝統学校のシステムやカリキュラムを真似しただけで開校できるものではないはず・・・。入学希望者は経営者の実績年数や実技力など確認する必要がある。

 当協議会には、各方面よりカイロプラクティック・整体学校等の経営者の資質や適性を問う声が最近多く、またスクール・学校等の、新規開設希望者や、キャリア不足の学校:スクール経営者などに対してなんらかの、措置つまり資質を含めた官公庁による技量検定制度の発足が是非必要と云われる所以です。

例5:社団法人などの問題・・・カイロプラクティック・整体の業界は民間療法なので財団法人、社団法人は1つも認可されていません。法人格がないのに財団を名乗っているところもある。正式に認可を受けた法人と勘違いしてしまうので注意。NOP法人なども目的が違うとおもいます

例6:D.C.の学院長等が殆んど学校にこない・・・ DC.(諸外国大学等でで4年以上学び試験合格者)の名前だけ借りて見かけだけの場合がある。よほど自信がないのか・・・D.C.の顔写真入りパンフレットなどにひかれて入学する生徒が可哀想。

例7:講師陣の経歴などを大げさにパンフレットなどに掲載しているところが目立つ・・・すべての講師がアメリカのカイロプラクティック大学修了などと記載してあり、見た人はいかにも長年学んできたと勘違いするが、その実 1日か2日、ツアーの中での見学研修のみであることがある。 注意!

例8:カイロプラクティック・整体は日本では医療ではない!
学校名に医学、専門、、医療、メディカル、医学院等名称を使用し、公的な 医療専門学校風の雰囲気を強調する所もある。

例9:諸外国の専門医科大学の関連校の場合、・・アメリカ、オーストラリア、中国など、整体やカイロプラクティックの大学の提携校、姉妹校、分校、日本校などいろいろありますが、いずれもその学校・スクールで学んでも、日本国内での医療資格は取れない事がほとんどなのでよく確かめる事が大切です。、医療行為が出来るか、できないか?は大きな問題です。 
 法律上、日本では、カイロプラクティック・整体は全て無認可校で民間療法であり、正規の医療技術と違う為、医療行為をする事は、禁止されています。代替医療にも規定されません。例外はありません、国際基準などのカリキュラムを実施しているスクール等で4〜5年学んでも同様です。ご注意!

 医師と同様の仕事をしたい方は医科大学にすすむべきです。もちろん簡単に入学できないし、授業料が高額ですが本物の医師ですからしかたのないことです。医師免許を持たずに医師の真似をする事は・・・・法律で禁止されており、まったくナンセンスであり偽医者といわれるだけです。
 日本のカイロ学校は医学に関しては必要最小限に抑え、その代わりカイロプラクティック技術をしっかり正確に指導するスクールが望ましいとおもいます。

カイロプラクティックは治療院ではありません。〔重要〕
 その理由は医療と違い「治療」を行うのでなくただの民間「施術」だからです。いくらステータスを高めようとしてもナンセンスな事です。カイロ等で使用できる名称は、カイロプラクティック院、整体院、施術所、施術院、カイロプラクティックオフィス、等が一般的です。


【以下参考】
あん摩、マッサージ、指圧師、鍼師、きゅう師等に関する法律(昭和22年)
第一条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
(業とは・・・継続的、反復的意志をもっておこなう事。)
第十二条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならな い。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律 第十九号)の定めるところによる。
(医業類似行為とは法令上では、医療行為に含まれないが、疾病の治療または保健を目的とする行為。マッ サージ・指圧療法・鍼灸・柔道整復術など。)
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