このサイトでは無資格、無免許マッサージに対する取り組み、啓発活動などの情報を載せています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
あん摩・マッサージ・指圧の無免許業者にご用心を!! |
公的に認められた学校若しくは養成施設に於いて3年以上の勉強を
して、一定以上の知識、技能を習得し国家試験に合格した者に
免許が与えられます。
本会は「あん摩・マッサージ・指圧、鍼・灸」の発展と皆様方の
健康を願っております。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マッサージの助成制度について |
|
|
|
|
国家免許者の治療院であれば公的助成制度が使用可能!!
□公的医療保険(国民健康保険、社保、後期高齢者医療)
医師の同意書があれば「療養費制度」が使えます。
該当の症状、疾患はマッサージ:関節拘縮、筋麻痺。
□国保、後期高齢者医療による助成制度。
(高知市の例です。)
65歳以上の国保加入者、後期高齢者医療は75歳以上。
1回に600円の助成金が1会計年度に15回分。
※症状や疾患の種類は問いません。
※医師の同意書などは必要ありません。
左から「あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく届け出施術所」の高知県と高知市の屋外掲示用プレートです。右端は「高知市国民健康保険指定マッサージ施術所」の屋外掲示用プレートです。 |
|
|
|
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ(厚生労働省のリーフレット) |
〇 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか?
〇 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。
〇 これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。
〇 このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。
平成28年4月からは、国家資格を保有していることを示すため、厚生労働省が(公財)東洋療法研修試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。
〇 健康保険(療養費)の適用について
健康保険(療養費)は、国家資格の保有者でなければ対象となりません。
国家資格の保有者のいる施術所であっても、実際に施術行為をした者が国家資格の保有者でない場合は、健康保険(療養費)の支給対象とならないのでご注意下さい。
〇 照会先
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関するご相談などは、最寄りの保健所などにご連絡下さい。
厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。 |
|
|
|
|
Copyright(C) 守る会-無資格、無免許 マッサージ対策 All Rights Reserved |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|