2022/02/11
あはき法19条裁判最高裁判決 原告の上告を棄却し、視覚障害者の保護規定(国側)は合憲
 令和4年2月7日(月) 15:00より、最高裁判所第2小法廷において、菅野博之裁判長より、あはき法19条裁判について、国側(視覚障害者保護規定)勝訴の判決の言い渡しがありました。
 2016年7月に原告(養成学校側)が、あん摩課程新設不認定を不服として東京、大阪、仙台の各地裁に提訴以来、視覚障碍者の立場の国側を支援する形で闘ってきた本裁判も、私たちの主張に全面的に理解を示す判決理由で、勝訴することができました。4人の裁判官全員一致です。
 視覚障害者の生計を守るため、健常者向けのあん摩マッサージ指圧師養成学校の新設を制限している法律の規定が、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するかどうかが争われた裁判です。「あん摩マッサージ指圧師は、従事できる職業が限られる視覚障害者にとって主要な職種の1つで、障害に適した職業に就く機会を保障することは、自立や社会経済活動への参加を促進するという積極的な意義も考えると、障害がない指圧師の増加を抑制しても不合理とはいえない」と指摘。そのうえで、視覚障害がない人向けの施設について規定では規制の必要がある場合に限り設置申請を認めないことができるとされていて既存の施設も10都府県に21あるなどとして「職業選択の自由に対する制限は限定的で、憲法には違反しない」と結論づけました。
2020/03/02
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記の学習会の開催を中止します。
「あはき法19条裁判」学習会
2020年3月8日(日) 13:00〜16:00
高知市障害者福祉センター 2階大研修室(高知市旭町2丁目21−6)
2020/03/02
あはき法19条裁判、東京地裁に続き大阪地裁でも原告の訴えを棄却、視覚障害者の保護規定は合憲
 2月25日15時、平成医療学園グループが平成医療学園と宝塚医療大学にあマ指科を含む学科の認定申請をしたことを、厚生労働大臣と文部科学大臣があはき法19条1項を理由にそれぞれ非認定としたことを不服として処分の取り消しを求めて争われていた裁判で、大阪地裁民事2部の三輪方大(みわまさひろ)裁判長は、あはき法19条1項は憲法違反とは言えず、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡しました。
2020/01/14
本ページの「更新記録」2019/12/17でお知らせしました「あん摩師の養成施設 視覚障害者保護のため規制は合憲 東京地裁」の続報です。原告の学校法人「平成医療学園」は、2019年12月28日、控訴したことが確認されました。原告の訴状を裁判所が被告(国)に送付し、国の「争う」という答弁書を受けて控訴審が成立,東京高裁で審理が始まります。第1回口頭弁論が決まるまで1ヶ月程度かかります。
2020/01/01
職業紹介【あん摩マッサージ指圧師篇】〜将来の仕事選びに役立つ動画です。ご覧ください。
2019/12/29
無免許・違法・無資格マッサージ店にNOを!あん摩マッサージ指圧師国家資格を持たない違法店への規制強化および、国家資格者への広告規制を緩和してください!
というサイトがあります。興味があり賛同される方は是非、登録してみてはどうでしょう。
2019/12/10
高知県広報紙「さんSUN高知」で定期的に「無資格、無免許マッサージ」の注意喚のお知らせを掲載しています。
2019/12/02
高知市の広報「あかるいまち」に定期的に載せている「無資格、無免許マッサージ」に関する注意喚起文章です。