活動予定掲示板




取り組み

 【No 0019】 [2012年01月31日(火) 06時37分31秒]

携帯免許証?の制作についての市県などと検討中。

『高知市あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行細則』への保健所への届け出済みプレートの掲示を促す文章の追加の検討。
http://lg.joureikun.jp/kochicity/act/frame/frame110001167.htm


懇親会

 【No 0018】 [2011年12月29日(木) 15時11分09秒]

政党との懇親会をおこないます。
日時:1月26日(木曜日)
時間:14時から
場所:県庁、東側県議会室
時間のとれる方は出席してください。


チラシ配り

 【No 0017】 [2011年12月16日(金) 10時11分48秒]

平成24年2月5日(日曜日)13時から3団体合同で中央公園北口に於いてチラシ、ティッシュペーパーを配ります。
関係者の方はなるべく参加をお願いいたします。


県警交渉

 【No 0016】 [2011年11月07日(月) 06時27分39秒]

11月10(木) 無免許マッサージ取り締まりで県警に申し入れを提出、16時。その後交渉日程をの調整と成ります。


議会質問

 【No 0015】 [2011年02月28日(月) 12時47分47秒]

3月8日(火曜日)県議会議員の○○さんが無免許マッサージについて質問します。4時集合です。多くの傍聴をお願いします。
質問内容は以下のとおりです。

○○○○県議 予算委員会質問

5 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の無資格行為
 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の無資格行為について、質問をいたします。
 この問題は、平成21年(一昨年)の7月定例会で質問いたしましたが、依然として問題解決に至っておらず、関係者の皆様方が大変困っているという実態がありますので、その後の経過も踏まえまして、改めてお伺いをさせていただきます。
 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」によりますと、医師以外の者で、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの施術を業として行う者は免許を受けなければならないと定められています。以下、この質問の中では、この法律のことを「あはき法」と略称をもってお尋ねいたします。このあはき法及び柔道整復師法では、医師以外が行う医業または類似する診察、治療行為である医業類似行為を行うことができる者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師だけであるとして、業務独占が法律で規定をされております。
 また、あはき法では、視覚障害者である、あん摩マッサージ指圧師の生計維持が著しく困難とならないようにするために、必要があれば視覚障害者以外の者の当該資格を取得するための学校を増やしたり、定員を増やしたりということを認めないことができると規定されており、視覚障害者が自活してやっていけるように、保護するという政策がとられております。
 しかし、近年、健康産業、癒し産業の一部の業者が、マッサージ類似店舗として、様々な看板を掲げて営業しており、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持たない健常者がほとんどを占めているというのが実態です。
 本県においても、無資格営業が増加しており、せっかく苦労して資格を取った方々の職域に、健常者が資格も取らずにどんどん入ってきて、侵されているのが現状です。視覚障害者の方々はハンディを乗り越えて資格を取り、経済的、社会的な自立に向けて努力をされている中で、このような無資格者によって不当な競争にさらされ、視覚障害者の就労の場が侵されていくというのは、資格を取って業としてやっている人の権利を侵すことになり、また、障害者の社会参加を阻害するおそれもあり.重大な問題であると考えております。
 また、最も危倶されるのは、解剖学や生理学をはじめとする専門的な知識に乏しい無資格業者のマッサージ類似店舗が、あはき法の適用を受けずに野放し状態にあり、医療機関への適切な受診の機会が妨げられる可能性があること、これらのことによって事故が発生したときに誰が責任を持つのかということであります。
 違法、脱法と思われる健康産業、癒し産業の一部の業者が、衛生行政や警察当局からの適切な指導や取り締まりも受けずに野放しに近い状態にあることは、免許を有し法令を遵守した業務を行っている者にとっては、到底許し難いことであります。業者内研修や民間団体等の講座などで、拙い技術を習得しているのがほとんどであり、適切な指導や取り締まりが行われないことによって、これらの無免許施術行為があたかも合法的であるかのごとき印象を一般県民に与えてしまっておることは看過できないことであります。また、関係団体からも「何とかしてもらいたい。」との強い要請もあっております。
(1)健康政策部長への質問
 平成21年7月定例会の本会議において、無資格のマッサージ師がホテルなどで出張サービスを行うという事例は、あはき法違反になるのではないか、との私の質問に対して、(坂東)健康政策部長は、無資格者によるマッサージについては、「人体に危害を及ぼすおそれのある施術でなければ、直ちにいわゆるあはき法違反にはならない。」と答弁をしております。
 その根拠として、その後の関係団体の陳情における回答と同様に、昭和35年3月30日医発第247号の1厚生省医務局長通知では、あはき法第12条及び柔道整復師法第15条に規定する医業類似行為以外の医業類似行為業について、「禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限定される」としていることを根拠としています。
 しかし、この通知は、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復以外の医業類似行為についての禁止処罰の判断基準であり、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復については、無免許で業として行えば、その事実をもって処罰の対象となることを明確に示しております。
 また、部長の答弁される、「無資格者が行う施術であっても、人体に危害を及ぼすおそれのある施術でなければ、直ちにいわゆるあはき法違反にはならない。」との説明は、「自動車の無免許運転も危険性のない運転なら違法ではない。」と言っているのと同じであり、あはき法第1条においては、免許が必要であることが明確に定められており、理解できるものではありません。
 このような、これまでの説明は、根拠となる通知の内容と明らかに異なると思われますがいかがでしょうか、健康政策部長にお伺いします。
(2)健康政策部長、警察本部長への質問
 あん摩等の施術行為があはき法に定めるあん摩等かどうかの判断については、その後の関係団体の陳情に対して、平成17年度第1回全国衛生部長会における厚生労働省からの「ある行為があはき法第1条に規定するマッサージに該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものであり、一般的に類型化し、示すことは困難である。」との回答をもとに、対応に苦慮している状況であると説明しています。
 しかし、近年、東京都、埼玉県、神奈川県、福井県、奈良県、徳島県、宮崎県、大分県、宮城県など、あはき法に基づく違反摘発例が多く見られるようになっており、また、平成21年7月定例会では警察本部長から、「平成20年には、全国であはき法違反で15件、19名が検挙されております。」との答弁があるなど、他県などでは、現行法規、通知に基づき、衛生行政と警察当局との連携や、取り組み姿勢などにより、指導取締りや悪質事例の摘発が可能となっています。こうした状況を踏まえ、今後の対応について、健康政策部長及び警察本部長にお伺いします。
(3)健康政策部長への質問
 無資格者(無資格業者)の実態把握については、前回の平成21年7月定例会での(坂東)健康政策部長からの、「いわゆる無資格施設等に対しまして職員を出向かせ、有資格者の有無とか、あるいは施術の内容を確認いたしますとともに、無資格で人の健康に害を及ぼすおそれのある施術については違法であるということを注意喚起するなどの対応を行ってまいります。」との答弁をもとに、県として実態調査を行っております。実態を把握して、対応するということが大事であり、また、実際に調査に入ることで、無資格業者への牽制にもなるのではないかと思われます。
 しかし、その調査方法は、
   @事前に連絡をして訪問調査をしている。
   A業者からの聞き取り調査だけで、店舗内や施術の様子を直接見て調査をしていない。ましてや、その施術を実際に受けてみることはしていない。
   B業者側からだけ聞き取りを行い、利用者(客)からは何の聞き取りもしていない。
 というもので、このような調査では、施術の内容を具体的に把握できず、「指導」ではなく、「協力のお願い」に止まったり、警察への連絡内容も具体性に欠け、結局、警察も動けなかったり、という結果になってしまいます。こうした実態調査の調査方法について、どのようにお考えでしょうか、健康政策部長にお伺いします。
 また、平成15年に長崎県福祉保健部長が厚生労働省へ疑義照会をした文書によれば、その業者の施術内容をかなり具体的に把握しており、当局者が実際に施術を受けていることが強く窺われます。
 このように、他県では踏み込んだ調査が行われており、本県においてもできないはずはありません。こうした他県の調査方法についてもどうか、併せてお伺いします。
(4)健康政策部長への質問
 高知市におけるあはき法の適用については、高知市は中核市であるため、権限の委譲を受け、高知市で対応しています。しかしながら、高知市は、あはき法では資格者の取り締まりしかできず、無資格者は取り締まれない、との説明をしています。医師法、薬剤師法も無資格者に対しては、それぞれ法律を適用して、取り締まることができ、あはき法の適用も同じであると理解しております。
 中核市であり、県の権限の及ばない領域ではありますが、同じ高知県内で法の解釈、運用が異なっており、その取り扱いが不公平な状態になっています。あはき法に基づく無資格者の取り締まりについて、どのように認識しているのか、健康政策部長にお伺いします。
(5)健康政策部長への質問
 前回の平成21年7月定例会での(坂東)健康政策部長からの、「私も、まだ就任して間がないけれども、県として何ができるのか、私自身もっと勉強をして。ちょっと具体はまたの機会にさしていただきたいと思います。」との答弁を受けまして、その後、何を勉強したのか、その結果、何ができることがわかったのか、健康政策部長にお伺いします。
(6)健康改策部長への質問
 柔道整復の療養費不正請求問題について、柔道整復の療養費の対象ではない、単なる肩こりや腰痛をケガ扱いして請求する例があとを絶たないとお聞きします。これらの症状の患者が、療養費扱いで安く施術を受けられるため柔道整復に流れ、マッサージ業への影響が大変大きくなっていますが、どのように認識しているのか、健康政策部長にお伺いします。
 また、柔道整復では、本来の施術部位数より多く請求する例があとを絶たないとお聞きします。この多部位請求が不正でないとすれば、患者の多くは一度に「何カ所」も「ケガ」をしていることになるがどうか、併せてお伺いします。
(7)健康政策部長への質問
 柔道整復師のマッサージについて、柔道整復師の業務に関する都道府県からの照会に対する、昭和32年9月18日付医発799号「柔道整復師の業務範囲について」にも明確に示されているとおり、「柔道整復に附随すると見なされる程度のマッサージ(あん摩)行為」は認められているが、単にマッサージ(あん摩)行為のみを業とすることは、あはき法第1条違反であり、すなわち無免許マッサージ業になると判断されるがどうか、健康政策部長にお伺いします。
(8)健康政策部長への質問
 施術室について、一人の施術者が、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許と柔道整復師の免許を有している場合であっても、その施術室については、あはき法、柔道整復師法により、それぞれで定められており、各法において「専用の施術室を有すること」と定められていることから、マッサージ(あん摩)、はり、きゅうの施術室と柔道整復の施術室は、別にそれぞれ専用にしなければならないと思われるがどうか、健康政策部長にお伺いします。
(9)警察本部長への質問
 先程の平成21年7月定例会での警察本部長からの、「平成20年には、全国であはき法違反で15件、19名が検挙されております。」との答弁について、引き続いて、お伺いします。
 この検挙15件、19名の内容について、
   @どこの都道府県警察が検挙したのか。
   Aあはき法の何条を適用したのか。
   B各地元衛生行政当局との連携の有無、厚生労働省への問い合わせの有無と内容、あはき法によるあん摩等であると判断した基準について、警察本部長にお伺いします。
(10)警察本部長への霊宝
 さらに、平成21年7月定例会での警察本部長の答弁を引用させていただきますと、「あはき法は罰則が軽いため他法で取り締まる。」との答弁がありましたが、罰則は軽くても、あはき法で摘発することによって、類似業者への警鐘・波及効果が大きいため、是非、あはき法による摘発を、警察本部長に要望いたします。
 また、「あはき法には、あん摩、マッサージ、医業類似行為に関する定義規定が法文上存在しないことから、速やかな適用が難しい。」との答弁につきましては、速やかでなくてもよいので、この種の業者は逃げも隠れもしないので、じっくり外堀を埋める捜査をお願いしたい。このことも、併せて、要望いたします。


市交渉

 【No 0014】 [2010年12月05日(日) 07時55分52秒]

2011年の1月下旬、2月初旬を目処に再交渉をおこないます。又、高知県警とも交渉を検討中です。

2011年1月3日に交渉の日程について打診してありましたが1月6日に下記のような回答がありました。
−−−−−ここから−−−−
○○ さま

高知市保健所の○○です。
今年も、よろしくお願いします。

前回の会の折、お約束しました件につきましては、
厚生労働省に照会中です。

また、メールでご依頼のありました件につきましては、
他の業務が立て込んでおり、ご希望に沿えません。

新年度にお願いします。

  高知市保健所 保健総務課 △△△


市保健所交渉日程

 【No 0013】 [2010年10月26日(火) 08時40分13秒]

一旦は却下された(今年はもう2回おこなっている、先回と同様な内容であればやりたくないといった理由。)市交渉の日程が決まりました。11月25日(木曜日)16時から総合あんしんセンター
内の高知市保健所1階ロビー左側の会議室です。各自、現地へ集合してください。先回の交渉の回答が納得いきませんので、再交渉となりました。要望書は提出済みです。
下記は要望書の一部です。
要望の理由
 日ごろは、高知市の保健衛生行政[無免許無届出者によるあん摩マッサージ指圧等]にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成22年3月15日市議会における、○○○○○市議の質問に対する当局の答弁、平成22年2月4日の我々の要望書に対する平成22年5月20日の当局の回答には到底納得がいくものではありません。人体に害を及ぼすおそれがなければ、ただちに違法とは言えないは、無免許者が行う「人体に害を及ぼすおそれのある施術行為」定義規定が無いためになにも出来ないは、旧厚生省があん摩とは何かを通知している。(参照 昭和三七年八月六日三七衛医医発第一七二号 厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)
 又、マッサージの定義規定が無いから取り締まれないなどと言っているが他県では多くの取り締まり事例がある。特に埼玉県、神奈川県、徳島県の保健所や警察の対応は、現在の法令の範囲内でも十分に調査、指導、取り締まりが可能であることを示している。

要望事項
1.下記の治療施設についての調査・指導・警察との密接な情報交換を強く要望します。単なる聞き取りではなく、事前通知なしで現地に出向いて、実際に治療を受けてみる、利用者からの聞き取りなどをしての調査・指導をお願いすると共に私たちの納得のいく回答をお願いします。(調査内容と調査結果、その後の対応状況を我々に詳しく説明すること。)

2,旅館、ホテル、浴場経営業者等に対して、無免許者のあん摩、マッサージ、指圧施術は違法行為である事を周知し、各施設で無免許施術をさせないように引き続いて更なる指導をしてください。指導の際、無免許者であることを承知の上で施術をさせることは、その者に施術を依頼した事業所自体が法に抵触する虞があることを文書に明記してください。

1.これまで同様、一般市民に対し、市の広報誌等で機会あるごとに無免許によるあん摩、マッサージ、指圧施術の危険性及び違法行為である旨を周知徹底してください。
※上記の要望項目に対しての回答は口答及び書面でお願いします。


チラシ配り

 【No 0012】 [2010年09月18日(土) 12時58分03秒]

11月7日(日曜日)15:30〜3団体でチラシ、ポケットティッシュを配ります。場所は中央公園北入り口の予定です。
http://ahk.mamoru-k.net/pocket.html


市保健所交渉日程

 【No 0010】 [2010年04月30日(金) 16時30分30秒]

日時:5月20日(木) 16時〜
場所:高知市丸ノ内1丁目7-45
総合あんしんセンター
高知市保健所 2F会議室(市民病院の跡)

13:50分に現地集合です。


再交渉

 【No 0009】 [2010年02月19日(金) 10時20分43秒]

2月4日に引き続いて3月中に市保健所と再交渉を行いたいですがとうも5月に成りそうです。質問書は提出済みです。





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