3月8日(火曜日)県議会議員の○○さんが無免許マッサージについて質問します。4時集合です。多くの傍聴をお願いします。
質問内容は以下のとおりです。
○○○○県議 予算委員会質問
5 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の無資格行為
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の無資格行為について、質問をいたします。
この問題は、平成21年(一昨年)の7月定例会で質問いたしましたが、依然として問題解決に至っておらず、関係者の皆様方が大変困っているという実態がありますので、その後の経過も踏まえまして、改めてお伺いをさせていただきます。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」によりますと、医師以外の者で、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの施術を業として行う者は免許を受けなければならないと定められています。以下、この質問の中では、この法律のことを「あはき法」と略称をもってお尋ねいたします。このあはき法及び柔道整復師法では、医師以外が行う医業または類似する診察、治療行為である医業類似行為を行うことができる者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師だけであるとして、業務独占が法律で規定をされております。
また、あはき法では、視覚障害者である、あん摩マッサージ指圧師の生計維持が著しく困難とならないようにするために、必要があれば視覚障害者以外の者の当該資格を取得するための学校を増やしたり、定員を増やしたりということを認めないことができると規定されており、視覚障害者が自活してやっていけるように、保護するという政策がとられております。
しかし、近年、健康産業、癒し産業の一部の業者が、マッサージ類似店舗として、様々な看板を掲げて営業しており、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持たない健常者がほとんどを占めているというのが実態です。
本県においても、無資格営業が増加しており、せっかく苦労して資格を取った方々の職域に、健常者が資格も取らずにどんどん入ってきて、侵されているのが現状です。視覚障害者の方々はハンディを乗り越えて資格を取り、経済的、社会的な自立に向けて努力をされている中で、このような無資格者によって不当な競争にさらされ、視覚障害者の就労の場が侵されていくというのは、資格を取って業としてやっている人の権利を侵すことになり、また、障害者の社会参加を阻害するおそれもあり.重大な問題であると考えております。
また、最も危倶されるのは、解剖学や生理学をはじめとする専門的な知識に乏しい無資格業者のマッサージ類似店舗が、あはき法の適用を受けずに野放し状態にあり、医療機関への適切な受診の機会が妨げられる可能性があること、これらのことによって事故が発生したときに誰が責任を持つのかということであります。
違法、脱法と思われる健康産業、癒し産業の一部の業者が、衛生行政や警察当局からの適切な指導や取り締まりも受けずに野放しに近い状態にあることは、免許を有し法令を遵守した業務を行っている者にとっては、到底許し難いことであります。業者内研修や民間団体等の講座などで、拙い技術を習得しているのがほとんどであり、適切な指導や取り締まりが行われないことによって、これらの無免許施術行為があたかも合法的であるかのごとき印象を一般県民に与えてしまっておることは看過できないことであります。また、関係団体からも「何とかしてもらいたい。」との強い要請もあっております。
(1)健康政策部長への質問
平成21年7月定例会の本会議において、無資格のマッサージ師がホテルなどで出張サービスを行うという事例は、あはき法違反になるのではないか、との私の質問に対して、(坂東)健康政策部長は、無資格者によるマッサージについては、「人体に危害を及ぼすおそれのある施術でなければ、直ちにいわゆるあはき法違反にはならない。」と答弁をしております。
その根拠として、その後の関係団体の陳情における回答と同様に、昭和35年3月30日医発第247号の1厚生省医務局長通知では、あはき法第12条及び柔道整復師法第15条に規定する医業類似行為以外の医業類似行為業について、「禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限定される」としていることを根拠としています。
しかし、この通知は、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復以外の医業類似行為についての禁止処罰の判断基準であり、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復については、無免許で業として行えば、その事実をもって処罰の対象となることを明確に示しております。
また、部長の答弁される、「無資格者が行う施術であっても、人体に危害を及ぼすおそれのある施術でなければ、直ちにいわゆるあはき法違反にはならない。」との説明は、「自動車の無免許運転も危険性のない運転なら違法ではない。」と言っているのと同じであり、あはき法第1条においては、免許が必要であることが明確に定められており、理解できるものではありません。
このような、これまでの説明は、根拠となる通知の内容と明らかに異なると思われますがいかがでしょうか、健康政策部長にお伺いします。
(2)健康政策部長、警察本部長への質問
あん摩等の施術行為があはき法に定めるあん摩等かどうかの判断については、その後の関係団体の陳情に対して、平成17年度第1回全国衛生部長会における厚生労働省からの「ある行為があはき法第1条に規定するマッサージに該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものであり、一般的に類型化し、示すことは困難である。」との回答をもとに、対応に苦慮している状況であると説明しています。
しかし、近年、東京都、埼玉県、神奈川県、福井県、奈良県、徳島県、宮崎県、大分県、宮城県など、あはき法に基づく違反摘発例が多く見られるようになっており、また、平成21年7月定例会では警察本部長から、「平成20年には、全国であはき法違反で15件、19名が検挙されております。」との答弁があるなど、他県などでは、現行法規、通知に基づき、衛生行政と警察当局との連携や、取り組み姿勢などにより、指導取締りや悪質事例の摘発が可能となっています。こうした状況を踏まえ、今後の対応について、健康政策部長及び警察本部長にお伺いします。
(3)健康政策部長への質問
無資格者(無資格業者)の実態把握については、前回の平成21年7月定例会での(坂東)健康政策部長からの、「いわゆる無資格施設等に対しまして職員を出向かせ、有資格者の有無とか、あるいは施術の内容を確認いたしますとともに、無資格で人の健康に害を及ぼすおそれのある施術については違法であるということを注意喚起するなどの対応を行ってまいります。」との答弁をもとに、県として実態調査を行っております。実態を把握して、対応するということが大事であり、また、実際に調査に入ることで、無資格業者への牽制にもなるのではないかと思われます。
しかし、その調査方法は、
@事前に連絡をして訪問調査をしている。
A業者からの聞き取り調査だけで、店舗内や施術の様子を直接見て調査をしていない。ましてや、その施術を実際に受けてみることはしていない。
B業者側からだけ聞き取りを行い、利用者(客)からは何の聞き取りもしていない。
というもので、このような調査では、施術の内容を具体的に把握できず、「指導」ではなく、「協力のお願い」に止まったり、警察への連絡内容も具体性に欠け、結局、警察も動けなかったり、という結果になってしまいます。こうした実態調査の調査方法について、どのようにお考えでしょうか、健康政策部長にお伺いします。
また、平成15年に長崎県福祉保健部長が厚生労働省へ疑義照会をした文書によれば、その業者の施術内容をかなり具体的に把握しており、当局者が実際に施術を受けていることが強く窺われます。
このように、他県では踏み込んだ調査が行われており、本県においてもできないはずはありません。こうした他県の調査方法についてもどうか、併せてお伺いします。
(4)健康政策部長への質問
高知市におけるあはき法の適用については、高知市は中核市であるため、権限の委譲を受け、高知市で対応しています。しかしながら、高知市は、あはき法では資格者の取り締まりしかできず、無資格者は取り締まれない、との説明をしています。医師法、薬剤師法も無資格者に対しては、それぞれ法律を適用して、取り締まることができ、あはき法の適用も同じであると理解しております。
中核市であり、県の権限の及ばない領域ではありますが、同じ高知県内で法の解釈、運用が異なっており、その取り扱いが不公平な状態になっています。あはき法に基づく無資格者の取り締まりについて、どのように認識しているのか、健康政策部長にお伺いします。
(5)健康政策部長への質問
前回の平成21年7月定例会での(坂東)健康政策部長からの、「私も、まだ就任して間がないけれども、県として何ができるのか、私自身もっと勉強をして。ちょっと具体はまたの機会にさしていただきたいと思います。」との答弁を受けまして、その後、何を勉強したのか、その結果、何ができることがわかったのか、健康政策部長にお伺いします。
(6)健康改策部長への質問
柔道整復の療養費不正請求問題について、柔道整復の療養費の対象ではない、単なる肩こりや腰痛をケガ扱いして請求する例があとを絶たないとお聞きします。これらの症状の患者が、療養費扱いで安く施術を受けられるため柔道整復に流れ、マッサージ業への影響が大変大きくなっていますが、どのように認識しているのか、健康政策部長にお伺いします。
また、柔道整復では、本来の施術部位数より多く請求する例があとを絶たないとお聞きします。この多部位請求が不正でないとすれば、患者の多くは一度に「何カ所」も「ケガ」をしていることになるがどうか、併せてお伺いします。
(7)健康政策部長への質問
柔道整復師のマッサージについて、柔道整復師の業務に関する都道府県からの照会に対する、昭和32年9月18日付医発799号「柔道整復師の業務範囲について」にも明確に示されているとおり、「柔道整復に附随すると見なされる程度のマッサージ(あん摩)行為」は認められているが、単にマッサージ(あん摩)行為のみを業とすることは、あはき法第1条違反であり、すなわち無免許マッサージ業になると判断されるがどうか、健康政策部長にお伺いします。
(8)健康政策部長への質問
施術室について、一人の施術者が、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許と柔道整復師の免許を有している場合であっても、その施術室については、あはき法、柔道整復師法により、それぞれで定められており、各法において「専用の施術室を有すること」と定められていることから、マッサージ(あん摩)、はり、きゅうの施術室と柔道整復の施術室は、別にそれぞれ専用にしなければならないと思われるがどうか、健康政策部長にお伺いします。
(9)警察本部長への質問
先程の平成21年7月定例会での警察本部長からの、「平成20年には、全国であはき法違反で15件、19名が検挙されております。」との答弁について、引き続いて、お伺いします。
この検挙15件、19名の内容について、
@どこの都道府県警察が検挙したのか。
Aあはき法の何条を適用したのか。
B各地元衛生行政当局との連携の有無、厚生労働省への問い合わせの有無と内容、あはき法によるあん摩等であると判断した基準について、警察本部長にお伺いします。
(10)警察本部長への霊宝
さらに、平成21年7月定例会での警察本部長の答弁を引用させていただきますと、「あはき法は罰則が軽いため他法で取り締まる。」との答弁がありましたが、罰則は軽くても、あはき法で摘発することによって、類似業者への警鐘・波及効果が大きいため、是非、あはき法による摘発を、警察本部長に要望いたします。
また、「あはき法には、あん摩、マッサージ、医業類似行為に関する定義規定が法文上存在しないことから、速やかな適用が難しい。」との答弁につきましては、速やかでなくてもよいので、この種の業者は逃げも隠れもしないので、じっくり外堀を埋める捜査をお願いしたい。このことも、併せて、要望いたします。