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2004年7月26日に県議会本会議で、また、高知市議会でも下記の意見書が採択されました。
全国的には青森・山形・岩手・福島・茨城・神奈川・石川・岐阜・京都・兵庫・鳥取・徳島・高知・長崎・佐賀・大分・熊本の17府県議会で採択されています。
「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律並びに関連法令の遵守に関する意見書」
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、あはき法という)において医師以外の者であん摩マッサージもしくは指圧、はり、きゅうを業としようとする者は免許を受けなければならないと定められている。
しかし、近年、全国各地において無資格者による医業類似行為[カイロプラクティック・リフレクソロジー(足裏健康法)・クイックマッサージ]等の営業店舗が急増している。これらのマッサージ類似店舗はあはき法が定める広告制限を越えた誇大広告等、あはき法の規制を受けずに営業を行なっている。
また、無資格者による医業類似行為は事故の恐れも懸念され、受療者の生命、身体を脅かし国民の医療に対する信頼を損ねるだけでなく、不当に滞在している外国人の弱みにつけこんだ犯罪の温床にもなりかねない。
本県においてもあはき法に基づく適正な営業を行なっているあん摩マッサージ業、指圧業の施術者は営業条件の面で不利益を受ける等、不当な競争にさらされ視覚障害者の就労の場である業界に対する影響が著しく生じている。
国におかれてはあはき法に基づく免許を受けてあん摩業、マッサージ業及び指圧業を営む者が安心して営業を行なえるようあはき法の改正等、法整備を行なうと共に次の事項についてこれを全国に通知し、医業類似行為者の営業の適正化対策に取り組まれるよう強く要望する。
1.「徒手による施術行為はその強さや方法等に関わらずあん摩マッサージ及び指圧の範疇に含まれる」旨の通達を出すこと。
2.無免許でマッサージ等を行なうことも、受けることも危険であることを広く国民に啓発すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 様
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