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無免許あん摩、マッサージ、指圧BBS
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そもそもの間違いが 投稿者:匿名 投稿日:2007/12/28(Fri) 15:55 No.6   
平成5年に国家試験になった時から問題が有るんじゃないでしょうか?「国試になれば、柔整の様に保険適用にも成り視覚障害者のレベルアップや自立にも繋がる。」等と盲学校関係者やあ・は・きの専門学校の人達が国に騙されたんですよ。「財団法人 東洋療法研修試験財団」等と言う厚労省の天下り先が増えただけで、名ばかりの国家資格だと今更ながら、付く付くそう思います。田舎の方では、未だに「高が、按摩が!!」と思っている人達が多いと思います。鍼・灸も例外ではないです。特に灸は薬局やドラッグストア等で簡単に入手出来るのですから。私も有資格者ですが十数年この業界に居て思っている事は、「一体、幾つ組合があんねん?もう、いい加減一つに纏まれや!国試になってもう彼是15年やぞ。」と腹の底から叫びたい気分です。

Re: そもそもの間違いが - 匿名 2008/05/01(Thu) 12:12 No.31
今更、無資格者追放の話し合い等をしても無駄です。

役人はやる気が無いのですから。


Re: そもそもの間違いが - 匿名 2008/07/12(Sat) 16:24 No.35
このサイトにもリンクしている「高知の整体・マッサージ店どこがオススメ?」を観覧していましたが、高知県は本当に(無資格者対策や柔整の問題)遅れていますね。
余りにも、患者さんが知らなさ過ぎているではありませんか!?
これは、他県と比べての約20年の開きは大きいですよ!
大変ですねぇ・・・。お互いに頑張りましょう!!


Re: そもそもの間違いが - 匿名 2008/12/07(Sun) 12:13 No.77
「高知県鍼灸マッサージ師会」に公式サイトが無い事が、信用性に欠けると思います。

それから、他人の意見を聞く耳を持たない体質、余りにも時代錯誤も甚だしいと思います。

何事をするにしても、人の上に立つ人間が、即実行するべきだとも思うし。

ただ、ただ偉そうに踏ん反り返っているだけではいかんでしょう!

本当にヤル気が有るのか?如何なのか?疑問です。


もう一つ - 匿名 2008/12/07(Sun) 12:32 No.78
云い忘れてましたが、高知県内の健常者(晴眼者)のあはき関係者は一体今まで何をしてたんでしょうかね!?

「県民性」の一言で片付けられると、如何しようも無いですが・・・。何とかして欲しいものですね。

この団体はボランティア団体ですよ!本当に!


新聞記事 投稿者:xx 投稿日:2008/07/27(Sun) 08:10 No.37   
7月25日の高知新聞に(急増リラクゼーション店 視覚障害者指圧師ら窮地)という記事が掲載されていた。確かに最近は地方でも以前に比較して開業者の収入が激減している。この状況では生活も立ちゆかなくなる。背景には無免許業者の急増(これが最も大きい)と長引く不況がある。

Re: 新聞記事 - 匿名 2008/10/27(Mon) 18:17 No.55 ホームページ
神戸阪神
社会
ビデオ店放火 増えるすき間業態店、監督難しく 
 大阪市浪速区の個室ビデオ店放火殺人事件で表面化した、業態があいまいで施設の不備がありながら行政の監督権が届かない店舗は兵庫県内の繁華街でも増えている。事件が起きた個室ビデオ店は宿泊機能がありながら旅館業法の対象外で、成人向けビデオを多数置きながら風俗営業法の届け出はなかった。法の規制すれすれをいく営業の実態把握は難しく、犯罪や事故の温床になる危険性が懸念されている。(安藤文暁)

整体、無免許エステ…

 事件があった個室ビデオ店は、快適に泊まれることを広告でPRしていた。インターネットカフェ、まんが喫茶でも一般的なサービスとなっているが、「宿泊施設」と掲げておらず、旅館業法の届け出義務の対象外だ。

 また個室ビデオ店の大半は、成人向けビデオの設置数を風営法上の届け出義務がない約七割以下に抑えているという。

 今回の事件では、施設に不備があっても旅館業法で規制できないことが明らかになったが、ほかにも行政や警察の監督が行き届かない例はある。

 各地にある足つぼマッサージもその一つ。医療行為としてのマッサージは国家免許資格者と医師以外がした場合は違法だが、神戸市保健所は「リラクセーションや整体など『マッサージ』と明記しない限り、無免許でも監督権はない。仮に施術による健康被害が出ても指導できない」とする。

 ちなみに医師免許を持たないエステティシャンや美容師が、客のまゆ毛に色素を入れたり、レーザー脱毛したりするのも医師法違反だが、被害が出ない限り、警察も事実上の黙認状態だ。

 ほかにもラウンジと似た接待行為をするスナック、ラブホテルと同様の休憩プランを導入するビジネスホテルなど、規制のすき間を縫ったビジネスは後を絶たない。

 神戸市内のあるスナックの女性店長は「景気の先行きが見えず、倒産するぐらいなら摘発されない範囲内で、もうかるサービスを取り入れたい」と漏らす。

 県警幹部は「届け出がないと実態の把握が難しく、犯罪の温床になる危険もある」と指摘している。

■県内9割が消防法違反 個室ビデオ店

 大阪市浪速区の個室ビデオ店放火殺人事件を受け、兵庫県は六日、神戸、姫路、尼崎、西宮の各市消防局が個室ビデオ店計二十四店を対象に実施した緊急査察で、自動火災報知設備の不備などの消防法違反が九割近くの二十一店で確認されたと発表した。各消防局は口頭や文書で是正を指導・命令した。

 各消防局が実施した査察の結果を三日現在で県がまとめた。対象店舗数は、神戸十▽姫路十▽尼崎五▽西宮二-の計二十七店だが、姫路の三店については七日以降に査察結果がまとまるという。

 違反で最も多かったのは、消防訓練の未実施(十四店)で、消防計画の未整備(十一店)などを合わせソフト面での不備が目立った。(小森準平)

(10/7 09:21)

と言う記事が出てました。
保健所と県警の意思の疎通が出来て無いのは、高知県だけでは無いようですよ。
行政の怠慢が露ですね。


Re: 新聞記事 - 匿名 2008/11/04(Tue) 18:30 No.65 ホームページ
253接骨院、請求に問題 都国保連がブラックリスト

接骨院や整骨院が、肩こりや腰痛のマッサージを、ねんざなどのケガとして健康保険請求している問題で、東京都内の国民健康保険への請求を審査する東京都国民健康保険団体連合会(国保連)が都内の約4千のうち250余りの接骨院を「問題あり」として「ブラックリスト」化していることがわかった。21カ月で15回も指摘を受けている接骨院もある。指摘を受けて指導にあたる市区町村の対応にはばらつきがあり、監督のあり方が課題になっている。
国保連は市区町村の国保の委託を受けて保険請求の内容を審査している。リストは、東京都国保連の柔道整復療養費審査委員会が、請求内容に問題がある接骨院の状況を把握するために作っている。
毎月の審査で(1)3カ所も4カ所もケガをしたとする請求が多い(2)通院日数が不自然に多い(3)ケガの原因と負傷個所が整合しない――といった問題点を指摘する文書を作り、市区町村を通じて接骨院を経営する柔道整復師に注意をうながしている。
9月の請求を審査したところ、253の接骨院がリストアップされた。「要注意施術者」の接骨院は20あり、昨年1月からの21カ月で15回の指摘を受けた接骨院もある。
審査委には柔整師に指導や調査をする権限がなく、実際に治療費を支払う市区町村の国保に注意文書を送る仕組みになっているが、その活用方法は市区町村によって違う。
要注意施術者が8人と最も多かった世田谷区では、35接骨院がリストアップされた。しかし、区は注意文書を柔整師が所属する団体にまとめて送るだけで終わっている。文京区、足立区は審査委の指摘をもとに独自に患者調査などをする仕組みがあり、悪質な場合は東京都の指導当局に具体的な処分を求める。その結果、文京区は1接骨院がリストに載るだけで、足立区も注意文書が1度の6接骨院にとどまっている。
日本柔道整復師会は「審査委の権限強化も考えるべきだ」と話している。

↑こんな記事が有りました。
都会は、こんな感じです。
高知県も本腰を入れて取り組んで貰いたいもんですがねえ・・・。何時に成れば遣って頂けるんでしょうか?(可なり謙った言い方ですが)


Re: 新聞記事 - 匿名 2008/11/07(Fri) 11:42 No.66 ホームページ
詐欺:岐阜市、整骨院経営者を告訴 320万円架空請求容疑で /岐阜

 岐阜市は4日、架空の保険請求をして市から約320万円をだまし取ったとして、岐阜市太郎丸北郷の「森整骨院」を経営する柔道整復師(48)を詐欺容疑で岐阜北署に告訴したと発表した。

 岐阜市の説明によると、この柔道整復師は04年1月から08年3月にかけて、架空の施術や施術回数の水増しなどで、17人分の療養費約320万円を不正請求した。関、山県の両市や県後期高齢者医療広域連合に対しても不正請求をしており、だまし取った療養費は約360万円にのぼる。既に全額返還されたが、岐阜市は「長期にわたっての不正請求で悪質だ」として、刑事告訴した。

 「森整骨院」に対しては、岐阜社会保険事務局も9月24日、保険による施術を5年間できなくする処分をしている。

毎日新聞 2008年11月5日 地方版

↑こんな記事が有りました。
最近、柔整・無資格者・不正請求関連のニュースが多いですね。
これはとても良い流れですよ。来年以降が楽しみですねぇ。



Re: 新聞記事 - 匿名 2008/11/11(Tue) 18:06 No.71 ホームページ
無免許はり業・詐欺:無免許で治療、国保療養費を詐取 容疑で男逮捕 /広島

 無免許ではり治療を行い、国民健康保険療養費をだまし取ったとして、海田署は10日、西区小河内町2の接骨院従業員、三輪晴夫容疑者(61)を按摩(あんま)マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律違反(無免許はり業)と詐欺(保健療養費の不正受給)の容疑で逮捕した。「お金がほしかった」と容疑を認めている。

 調べでは、三輪容疑者は昨年9月下旬から今年9月3日ごろまで、安芸区矢野西4に開設した「らくらく保険鍼灸マッサージセンター」で、安芸区の無職女性(62)ら3人に、無免許ではり治療を行った疑い。さらに、安芸区などに国民健康保険療養費を申請し、昨年9月3日から今年5月27日に、約25万円をだまし取った疑い。

 今年1月、「治療でわいせつなことをされた」と同署に相談があった。三輪容疑者は昨年1月から営業し始め、約1700万円の保険療養費をだまし取っていたとみられる。

毎日新聞 2008年11月11日 地方版

↑こんな記事が有りました。
凄いですねぇ!
国も本当に取り締まり強化をしてるみたいですよ。
今月に成って何軒目ですかね??



Re: 新聞記事 - 匿名 2008/11/13(Thu) 17:05 No.73 ホームページ
光脱毛機を無資格操作 顔にやけども
2008.10.22 16:50
 美容や脱毛のため、皮膚に強い光を当てる「光脱毛機」を無資格で使ったとして、京都府警生活環境課と舞鶴署は22日、医師法違反(無資格医業)と業務上過失傷害の疑いで、京都府舞鶴市のエステ店「水癒家(みゆか)PURE」経営の大西ひとみ(32)、元従業員の三浦悦(29)の両容疑者=いずれも舞鶴市=を逮捕した。

 調べでは、大西容疑者らは今年5月、医師免許がないのに客の女性(27)に美容目的で光脱毛機を使い、光の照射レベルの操作を誤り、両ほおに重いやけどを負わせた疑い。大西容疑者は9−10月にも別の女性(43)に光脱毛機を使った疑い。いずれも容疑を認めているという。

 大西容疑者は昨年8月に同店で営業を始め、これまでに50−60人に光脱毛機を使ったとみられるという。府警などは余罪を調べている。

情報が前後しますがこんな記事も有りました。


きょうの世界 投稿者:匿名 投稿日:2008/06/03(Tue) 12:16 No.32 ホームページ   
皆さんは、昨日の「BSきょうの世界」という番組を見ましたでしょうか?私は、途中から見たのですが「しんきゅうの効能を世界へ!〜世界標準ツボ・英語版完成〜」というタイトルで東洋医学やマッサージがアメリカで見直されている事を放送していました。夜中の放送で尚且つ、BS放送だというのが少し気に入りませんが、無資格者追放のきっかけやこの業界の為にも良い番組だと思いました。
地上波の番組にももっと取り上げてもらいたいものですね。
高知の保健所の方々も見たろうか?

レコードチャイナより - 匿名 2008/10/30(Thu) 19:15 No.58 ホームページ
漢方の世界標準はこちら?専門の研究センター開設へ―韓国

2008年10月23日、韓国メディアによると、韓国の韓医学研究院は2011年までに
「韓医技術標準センター」を開設し、中国や日本に先駆けて“韓医学”を漢方の
世界標準にする準備を来年から始めると発表した。中国新聞網が伝えた。

韓医学は伝統中国医学の系譜で、韓国でももともと漢医学や漢方医学などと
呼ばれてきたが、86年から漢字表記が韓医学に統一された。韓国の韓医協会は、
今年6月に世界保健機関(WHO)が「鍼灸の穴位(ツボ)の国際標準書」で認定した
人体361か所のツボのうち、99%は韓医学のものが採用された件を挙げ、「韓医学が世界に認められた証拠だ」と強調している。鍼灸は、中国、日本、韓国で広く行われているが、同じ名称のツボでも各国で若干位置が異なっている。
中国側は、その原因を「中国から鍼灸技術が伝わった時に、日本と韓国がきちんと位置を把握できなかったため」と主張している。


韓医学研究院は、「標準センターの開設を通じて、伝統医学に対する国民の
信頼を向上させ、韓医学の発展に努めていきたい」としている。(翻訳・編集/NN)

少し遅く成りましたが、こんなのが有りましたので貼っておきます。
無資格者が多いのも、これが原因ですね。
統一したんじゃ無かったんか!?
しかし本当に、この業界は一体、如何成るんでしょうね・・・。





マッサージ師を視覚障害者に限定する法律に合憲判断 韓国 - 匿名 2008/11/02(Sun) 19:23 No.62 ホームページ
ソウル(AP) 韓国の憲法裁判所は30日、マッサージ師の資格を視覚障害者に限定している現行法は憲法に違反しないとの判断を下した。この問題をめぐっては、憲法裁がいったん規定を違憲とする判決を出し、視覚障害者が「生計を立てる唯一の道が健常者に奪われる」と激しく抗議していた。

韓国では約100年前から、視覚障害者のみがマッサージ師として認められていた。資格の対象を限定することは省令にも明記されたが、憲法裁は06年5月、健常者の職業選択の自由を侵害するとして、この省令を違憲と判断。マッサージ師2人が自殺するなど、強い抗議を背景に、同年9月には国会で、視覚障害者のみが資格を得られるとする法案が可決された。これに対して今度は健常者のマッサージ師らが反発、憲法裁の判断を仰いでいた。

憲法裁は同法について、「視覚障害者を優遇するためにやむを得ない措置」との見方を示し、合憲と判断した。有資格者の業界団体は「政府は社会的弱者を守るため、正しい道を進んでいる」として、判断を歓迎した。

保健福祉当局によると、同国では現在、目の不自由な7100人がマッサージ師として登録している。無資格で施術した場合は最大で3年の禁固刑または約76万円の罰金刑が科せられるが、マッサージサロンでは「スポーツマッサージ」と称し、資格のない健常者が施術するケースも目立つ。

これは、画期的判断だと思います。
日本も、原点に返ってほしいものですね。
日本は如何するんでしょうか?


まず、しなくてはならないこと 投稿者:我々は一体何の資格者なのか? 投稿日:2008/09/25(Thu) 16:56 No.38   
それは定義付けです。
なんせ逃げ口上の代名詞である「あん摩マッサージ指圧の法的定義がないので・・・」

そんなことを言われては逆に我々がして良い事が法的に認められていないことにも成る。

それでは厚生労働大臣はなんだか得体の知れないものに、あんまマッサージ指圧師免許証明書を発行しているのか?ということでもある。

また慰安と医療と二分化して、「慰安なら無免許でいい」「医療なら免許が必要」などと戯言に付き合う必要は無い。
無免許であん摩マッサージ指圧をしてはいけないだけなのだから。

そのためにも国に定義をはっきりさせてやる必要がある。
国が定義を決められないなら本職の我々が定義を示し認めさせればいい。

これ、なくして無免許撲滅の話はすすまない

もう一つ - 我々は一体何の資格者なのか? 2008/09/25(Thu) 17:06 No.39
インターネットが普及している時代です。
資格者は保健所へ開業時に登録が義務付けられているのですから、堂々とネット上に情報を公開するようにすればいい。
保健所もコンピューター登録しているでしょうに。
実際、保健所に問い合わせればコピーした一覧がもらえるのですから出来ない事は無いでしょう。
情報は公開させるべきです。


Re: まず、しなくてはならないこと - 匿名 2008/09/27(Sat) 12:40 No.40
>インターネットが普及している時代です。
>保健所もコンピューター登録しているでしょうに。

保健所の連中はPCの使い方すらまともに知らん人が多いんじゃないでしょうか?

以前、私が「他県の情報を知りたければHPを観覧する事位出来るでしょう?」と言ってHPの名称とその会の名前を教えたら、「また見ておきます」と言ったのでその場を後にしたのですが、後日、問い合わせると「別の仕事で忙しかった」と言う理由で未だ見て無かった。

「HPを観覧する位の事なら5分も有れば見れるでしょう?貴方、ちゃんと仕事しなさいよ!」と言うと今迄、穏かに会話をしていた人が急にトーンがきつく成り「仕事はちゃんとしてますよ!」「そればっかりには、掛かれません!」等と言う始末で結局、その日は5時を過ぎてしまいました。

要するに、役人は仕事する気が全く無いし視覚障害者を舐め切っているんですよ。

まあ、最近はどの省庁でも同じでしょうがね。田舎は特に酷過ぎると思います。


Re: まず、しなくてはならないこと - × 2008/09/27(Sat) 16:15 No.41 ホームページ
確かに交渉の度にも、マッサージの定義がどうのこうの・・・・それを言うんなら医師の定義だってない。要するに社会的通念上マッサージと云えばマッサージなのである。保健所は普通の考え方が出来ない!

高知市の保健所のサイトでは一応、開設届出治療院の名簿(開設届出済みプレート配布治療施設)を公開しているが完璧ではない。

なぜかと云うと一部の治療院では無資格者を雇用している。プレートを配る際にはよく調査をするようお願いしてあったにも関わらずである。


権利を守るのも分りますが・・・ 投稿者:通りすがりの患者 投稿日:2008/01/18(Fri) 06:40 No.8   
腰痛が酷くマッサージ好きの36歳男性です。
ここで少し提案させて下さい。私は腰痛からよくマッサージを受けています。
しかし、残念なことにいくら免許を持っているからと言っても、翌日もみ返しが酷かったり、逆にただ
さすってるだけという方々も少なくありません。マッサージファンとしてのホンネを言います。

患者はなぜマッサージを受けるのか?
・気持ちよくなりたい。
・体を楽にしたい。
これが基本ではないのでしょうか・・・。

それなのに、免許を持っている=安心という事が先行され、患者の立場が2の次にされているような気がします。
法律には詳しくありませんがマッサージ師には免許更新などはあるのでしょうか?また、マッサージ治療向上の為
の講習などの義務化はしているのでしょうか?

確かに無資格マッサージのトラブルも問題です。でもなぜ患者(お客)はそれでも○○マッサージ等を求めるのか。
それはサービスでありメニューであり複合的な要素も多いかと思います。民間ですから利益を上げる為に様々な努力
をしている結果なのでしょう。でもマッサージ師がこのサービス努力、技術力UPをすれば無敵だと思うのです。

患者がやはり国家資格者のマッサージ師に頼んでよかったと思える環境作り等を整えていただけませんか?
視力障害者の方々の生活と権利を私も守りたいと思っています。しかしそれも患者あっての事ではないのでしょうか?

申し訳ありません。もし、この書き込みが不適切でしたら削除して下さい。
権利を守る前に患者の気持ちをと思い投稿させて頂きました。

Re: 権利を守るのも分りますが・・・ - 通りすがりのマッサージ師 2008/01/18(Fri) 14:40 No.9
久しぶりにのぞいた者です。
通りすがりの患者さん、こんにちは。
腰痛をおもちということで、様々なところで施術を受けておられるようですね。

マッサージを職業としている者はみな、患者さんを楽にしたいという気持ちで仕事に従事していると思いますし、その為に勉強をして免許を取っているわけですから、単なる安心感のためだけで免状を所持しているのではないと申し上げておきます。

そもそも、無免許でも腕だけでやっていけるとマッサージ業についている者が沢山存在する現状の中で、入学試験を突破して学費をかけて3年、筆記や実技の試験を受け卒業してから、国家資格の受験資格が得られて合格する、というハードルを経てきたのですから、免許を持っている者の仕事にかける本気度はかなりのものだと思います。(自分もそうです)

通りすがりの患者さんはきちんと確認されているとは思いますが、今の無免許のはびこる現状では、まず免許の有無を確認するのが難しい事(壁に国家免許に似せた「認定状」のようなものを掲げている例もある)も問題だと思います。

○○マッサージを求めるのは患者さん(お客さん個人)の自由だと思います。(無免許、免許あり含め)
免許を所持しているから技術もいい、と一概には言えません。免許は最低限の教育を受けて、人体に危険を及ぼさないように制限を設けるもので、医師や看護士や運転免許などをはじめとした技術者に対する、免許制度は役割にすぎないと思います。

これらの事を考えますと、マッサージに限らずですが、経験年数によっては技術のうまい下手はあるでしょうし、人柄を含めて患者さんとの相性もあるかと思います。

もし、通りすがりの患者さんが受けたマッサージの先生全員が下手なのであれば、もっと違う先生を探す必要があるというだけなのだと思います。また、強い指圧をしたいのにあんまを専門にする先生の所では満足はできないでしょうし、そのところはよく確認されて、後は相性を見極めるということになると思いますね。

マッサージがお好きだということなので、施術者全員と合わななかったということはないでしょうし、単に相性の問題だったという事もあります。
施術中は気を使わず、強くとか弱く、といった注文をつけてもらうと、こちらもやりやすいです。
気を使う方は何も言わず、1回で「下手だ」「合わない」と決めてしまう方もいらっしゃるようです。
やはり人間同士ですから、いい関係を作り上げていく、ということもお互い大事だと思います。
次回、来たときに、前回の感じをふまえてこちらも施術するように(私は)していますし、その辺の個人差はあるかもしれないですがそこも見極めていけば大丈夫かと思います。

国家資格者のマッサージでよかったと思える時、それは施術に関して、事故にあったときだと思います。
ただ気持ちいいからと選んだ人が無免許だった場合、骨が折れたなどの酷い被害が明らかでも、なんの補償もされない可能性があるという事です。
また大手のチェーン店だった場合、組織ぐるみで話し合いも適当に丸め込まれ、個人の店の場合は(施術者に)トンズラをされてどうにもできないといった被害も、実際聞いたことがあります。
彼らは保健所などの届出もいらないですし、資格もないので国や役所に登録もされていません。
逃げられても追跡は不可能です。
何もないときは平穏であっても、いったんことが起きればどうなるかわからないというのが、無免許の怖いところです。

相手が無免許の場合は当人が逃げる可能性のほかに、受けた本人(被害者)にも責任がある(無免許の人間に体を触らせるほうも悪い)という解釈をされる可能性も大きいです。
厚生労働省HPには「マッサージを受けるときは免許を持った人の所にいきましょう」という趣旨の注意書きがあります。
いざとなればそれを盾に言いくるめられ、裁判などしたとしても、ある程度の泣き寝入りを強いられるかもしれません。

マッサージの免許更新はありません。
医師をはじめ、教師や弁護士なども免許の更新をして質を高めるべきとの意見は昔からありますね。
技術の向上は個人差が大きく、勉強する人は海外に行ったり、また別の医療資格を取りに学校に入る人もいます。
卒業校から定期的に勉強会や講習会の案内がくるので行く人も多いですし、同じ卒業生が集まって個人的に症例を勉強したりと、勉強のしかたはそれぞれですね。
免許を持っていると重症の患者さんに会う機会が増えるので、みなもっと勉強しなくては!と自然と向かうようですよ。
無免許の人より、緊急性や重症な方を施術することが求められるので、本気でないと仕事ができませんからね。
 
視覚障害者のマッサージ師の権利と、通りすがりの患者さんの施術者との相性は直接関係ないので、どう解釈していいのかわかりませんが、休む暇のない売れっ子の全盲の先生も幾人か知ってますので、権利を守るなどは気にせず、遠慮なく好きな先生の所に通ってもいいかと思いますよ。
盲人であれ、一個人の職業人です。
他の先生と同じように、相性を見極めて受けられればよいと思います。


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