無免許マッサージ取締りで全国関係課長に通知
厚生労働省は2011年3月2日「全国医政関係主幹課長会議」を開催し、無免許マッサージ等に対する対応について、全国の都道府県などの担当課長に向けた取り締まり強化の通知を発した。
《厚生労働省医政局医事課から出された通知の概要》
(1)あはき無資格者の取り締まりについて:あはき法第1条により、免許を有さないものが、あん摩・マッサージ・指圧を業とすることはできない旨、周知・啓発を図られたい。
また「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについて」(昭和39年11月18日付け、医発1379号)の趣旨を踏まえ、保健所等とも連携し徹底を図られたい。さらに、あはき法第1条のあん摩・マッサージ・指圧が行われていない施設が「マッサージ」等と広告を行わないよう指導方お願いする
(2)無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について:医師以外の方があはき及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あはき師に関する法律(昭和22年法律第217号)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)において、それぞれあはき師免許、柔道整復師免許を受けなければならず、無免許でこれらを業として行ったものは処罰の対象となる
(3)厚労省としても、都道府県等関係機関と連携して無資格者による業等の防止に努めており、これらの施術を受けようとする皆様には、制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただきたい。この通知について、警察庁とも無免許取締りを折衝している国リハあはきの会は「実効性は必ずしも高くは無いが、これまでより一歩進んでおり、これを足がかりに更に具体的な取締り対策を求めていきたい」と、一定の評価をしており、関係団体の更なる運動強化を呼びかけている。