| 要望書と回答文 |
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| ※2007年3月14日 先日、中央東保健所に下記のような要望書を提出した。 ソフト整体&リラクゼーション元気堂野市店に関する要望書 平成19年 月 日 中央東保健所所長 ○○ ○○ 殿 要望団体 (社) 高知県鍼灸マッサージ師会会長 ○○ ○○ 印 高知県視力障害者協会会長 ○○ ○○ 印 高知県視力障害者の生活と権利を守る会会長 ○○ ○○ 印 要望の趣旨 平成18年6月25日、香南市野市町フジグラン野市内のソフト整体&リラクゼーション元気堂に於いて、○○○○様の頸部、肩背部を揉む、押すなどの強いマッサージを施し、別途診断書内容の被害が発生した。スタンプカードを見ても継続的、反復的施術を目的としての、いわゆる業の域である。 よって、立ち入り調査、厚生労働省への照会等して、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等にに関する法律、第一条、第九条の二、第十三条の七(あはき法の解釈によっては第七条)を適応して、厳正なる取り締まりを強く要望する。 この件に関しての回答は早急に文書での送付を宜しくお願いします。 これに対する回答文が2007年3月14日付けで参考資料と共に送られてきた。 回答文(PDF) 参考資料(PDF) |
| ※2005年8月11日の陳情【無資格業者を他県並に取り締まってください】に対する 高知県健康福祉部医療薬務課長の回答文です。 当然の事ながら納得のいく回答ではなくやはりという感じです。 1.はるのの湯の件について 平成17年2月17日に、現地で中央西保健所が事実確認を行った。 (施設側からの聞き取り) 行為の目的は、治療ではなく、あくまでも健康増進(リラクゼーション)である。マッサージと区別するために「ボディ−ケア」と言う言い方をしている。また、従業員に対してもマッサージ等などの行為とは違うことを指導している。 (免許取得者について) 免許取得者が一名いるが、マッサージとなる行為はさせていないとのことであった。 (マッサージの広告について) バンフレット、施設内の案内掲示板には、マッサージの用語は使用されていない。来客者に対しても、フロントでマッサージではないことを言っているし、施設内でマッサージという表現はしていないとのことであった。今回確認したことに関しては法に抵触してはいないが、施設側に対して、今回の聞き取りの趣旨(団体からの申し入れ)を説明するとともに、法令等に抵触するような行為が行われることのないよう伝えた。また、マッサージと広告することについては、来客者が誤認するおそれがあるのでおこなわないよう説明した。 2.四万十市の元気堂の求人の件 平成17年8月19日に、現地で幡多福祉保健所が事実確認を行った。中村公共職業安定所の求人公開カードで確認すると、職種欄に整体、足裏マッサージと記載があり、必要な経験等の欄に整体、マッサージ等の学校卒業者優遇と記載されている。 フジグラン中村内の元気堂へ行き確認をしたが、「有資格者は雇用していない。」また、「店内でマッサージ行為は行っていない。」との回答であった。求人の内容については、会社が県内店舗をまとめて出しているとのことであった。店頭の広告には、カイロの広告だけで、マッサージの広告はなかった。 確認した内容では、法に抵触しているとはいえない状況であった。 この件については2005,12,26日に再調査を行うと約束したのだが2006,7,7現在何の回答もない。 |