※2005年8月11日の陳情【無資格業者を他県並に取り締まってください】に対する
高知県健康福祉部医療薬務課長の回答文です。
当然の事ながら納得のいく回答ではなくやはりという感じです。
1.はるのの湯の件について
平成17年2月17日に、現地で中央西保健所が事実確認を行った。
(施設側からの聞き取り)
行為の目的は、治療ではなく、あくまでも健康増進(リラクゼーション)である。マッサージと区別するために「ボディ−ケア」と言う言い方をしている。また、従業員に対してもマッサージ等などの行為とは違うことを指導している。
(免許取得者について)
免許取得者が一名いるが、マッサージとなる行為はさせていないとのことであった。
(マッサージの広告について)
バンフレット、施設内の案内掲示板には、マッサージの用語は使用されていない。来客者に対しても、フロントでマッサージではないことを言っているし、施設内でマッサージという表現はしていないとのことであった。今回確認したことに関しては法に抵触してはいないが、施設側に対して、今回の聞き取りの趣旨(団体からの申し入れ)を説明するとともに、法令等に抵触するような行為が行われることのないよう伝えた。また、マッサージと広告することについては、来客者が誤認するおそれがあるのでおこなわないよう説明した。
2.四万十市の元気堂の求人の件
平成17年8月19日に、現地で幡多福祉保健所が事実確認を行った。中村公共職業安定所の求人公開カードで確認すると、職種欄に整体、足裏マッサージと記載があり、必要な経験等の欄に整体、マッサージ等の学校卒業者優遇と記載されている。
フジグラン中村内の元気堂へ行き確認をしたが、「有資格者は雇用していない。」また、「店内でマッサージ行為は行っていない。」との回答であった。求人の内容については、会社が県内店舗をまとめて出しているとのことであった。店頭の広告には、カイロの広告だけで、マッサージの広告はなかった。 確認した内容では、法に抵触しているとはいえない状況であった。
この件については2005,12,26日に再調査を行うと約束したのだが2006,7,7現在何の回答もない。 |