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右側の画像は高知県薬務医療課、高知市保健所に無免許者、免許者の差別化をはかる目的で制作、配布していただいた屋外掲示用のブレートです。運動の成果といえます。尚、左が高知市、右が高知県となっています。
このブレートを掲示してある治療施設(治療院)は免許者が治療しており、安心して治療が受けられます。掲示されていない治療施設は無免許によるあん摩、マッサージ、 指圧がおこなわれている可能性があります。治療を受けられる際にはプレートの有無をよくご確認してください。
最近ではあはき法の広告制限が緩和されて看板に『厚生労働大臣認定 国家資格』『(厚生労働省公認 国家資格』等の文字も目につくようになってきています。 |
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高知市に限られていますが右側のプレート(高知市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ指定施術所)を掲示してある治療院では国民健康保険及び後期高齢者医療の施 術補助券(600円×15回/一会計年度)が使用出来ます。使用にあたっては市への申請が必要です。
当然の事ですが無資格の治療施設では取り扱い出来ません。 |
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