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我が国では、「あん摩マッサージ、指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)」において、あん摩マッサージ指圧師免許若しくは医師免許がなければ、金品の授受に関係なく業として(業とは継続的、反復的な意志をもって行うこと)行う事は出来ず、違反者は50万円以下の罰金となっている。
最近では、国家免許が必要である「あん摩、マッサージ、指圧」が行われており、違法、脱法行為でありながらも取り締まりをしない事を良しとし、やりたい放題といった状況である。デパート、ショッピングセンター、遊戯施設、入浴施設、宿泊施設、或いは街中で整体、カイロプラクティック、オステオバシー、(英国式・韓国式・台湾式・タイ式・足裏・クイック)マッサージ或いはリラクゼーション、ボディケア、リフレクソロジー、リンパトレナージ又、手技療法、×××治療院などといった名称の看板を堂々と挙げ、整体師、カイロプレクターなどと名乗って違法営業を続けている。
これらは施術は名称が異なっても免許を必要とする「あん摩、マッサージ、指圧」をしている疑いが非常に強い、言い換えれば多くの場合、施術内容は免許を必要とする「あん摩、マッサージ、指圧」をしていると言える。中には見よう見まねで覚えた危険な施術も存在し、貧弱な医療知識と未熟な治療技術によって健康被害事故を続発させている。又、オイル、滑材などを用いて或る意味で本当のマッサージを施っているエステ業界も例外ではない。
要するに名称の如何に関わらず、業務独占である「あん摩、マッサージ、指圧」を業とできる者は「医師」と「あん摩、マッサージ、指圧師」の免許者だけである。(柔道整復師、理学療法師、助産婦等は業務範囲内での局所マッサージは可能)又、外国で取得した免許も日本では無免許である。又、整体師、フットセラビストなどといった公的資格は存在せず、公的な学校、養成施設も存在しない。
無資格者は、免許取得者の権益を侵害している事は云うに及ばず、何も知らない国民の正当な医療を受ける機会を妨げ、何の規制もすることなく医療まがいの行為を野放しにしている現状は、公共の福祉に反するものであり、無資格者が増加すればする程、社会全体に大きな混乱を招くことは明らかである。
又、「あん摩、マッサージ、指圧」の施術には必ず、有益性と危険性、が存在する。有益性がなくても或いはあっても危険性が全くなければ「免許制度」は必要ないのである。
私たちは幾度となく、無資格「あん摩、マッサージ、指圧」に対して、市、県、警察に指導および取締りを求続けてきたが、未だに決定的な解決策が取られていないと云う事は誠に残念である。むしろ、無資格業者、無資格者に法律の抜け道を教えている(無免許者幇助)感さえ感じる。我々は無免許によるあん摩、マッサージ、指圧に断固反対し、市、県、警察の適切、且つ敏速な取り締まりを期待するところである。
他県ではあはき法を適応して埼玉県、神奈川県、隣の徳島県など15件19名の検挙例がある。この事例は、十分とは言えない現在の法律(あはき法)の範囲内でも十分に調査、指導、取り締まりが出来ることを示している。

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右のフレートが掲示してある治療院は
国家資格者が治療しており
安心・安全な治療が受けられます。
治療を受けられる際には
プレートの有無をご確認ください。 |
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| 下の画像はあん摩、マッサージ、指圧師免許証の見本です。↓↓↓↓↓ |
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